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■受託に関する禁止行為
当社は、ロコロンドン市場の取引の受託等に関して次のような行為を禁止しています
ので、ご注意ください。
(1)お客様に対し、必ず利益が生じることが確実であると誤解されるような文言を
用いて(断定的判断の提供)勧誘又は受託契約等を締結すること。
(2)お客様に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約束し、あるいは利益
保証して勧誘又は受託契約等を締結すること。
(3)お客様の同意を得ないで定めることが出来ることを内容とする受託契約等の締
結する(一任契約)こと。
(4)お客様からの注文に基づかない取引を実行し、お客様を脅す(威迫)ことにより、
その取引を認めさせる(追認)こと。
(5)受託契約等の締結又はお客様の売買指示について勧誘する時に、お客様の
判断を及ぼす重要な事項を、故意に事実を告げなかったり、又は不実の事を告
げる行為をすること。
(6)お客様からの注文に基づく取引の執行や、お客様のご資金の返還を拒否した
り、不正に遅延させたりすること。
(7)虚偽の相場を利用したり、不正な手段を使用したりすることにより、お客様のご
資金や利益を搾取すること。
(8)お取引の結果生じたお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はお客
様の利益に追加して、特別な利益を提供すること。及びその旨をお客様に対し
ての勧誘を行うこと。
(9)取引をしない旨の意志表示をしたお客様に対しての勧誘を行うこと。
(10)業務上知り得た特別の情報に基づいて、当社又はお客様以外の第三者の
利益を目的としての取引の受託を行うこと。
(11)当社、並びにお客様に関する情報の取扱いを委託する場合における委託先
に対し、当該情報を業務上必要と認められる目的以外に利用しない為及び
情報漏洩等の事故防止の為に、必要かつ適切な措置を怠ること。